住宅ローンを任意整理するには|毎月の返済が苦しい方へ

住宅ローンを任意整理するには|毎月の返済が苦しい方へ

住宅ローンを任意整理するには|毎月の返済が苦しい方へ

債務整理を、検討するときに自宅の住宅ローンがある場合には迷うことがあります。
自己破産をすると、その住宅ローンの支払いをしている持ち家が資産とみなされて借金の返済に充てることになるからです。
債務整理は、したいけれど持ち家は残したいと考える人は実は一番多くいます。
やはり、持ち家には愛着もありまた、手放すことでまた賃貸などを借りる費用の負担もでてきます。
任意整理は、裁判所を通すことなく弁護士や司法書士がその債権者と直接交渉することで借金の減額をお願いすることです。
そのために、自己破産が全ての債務が対象になるのとは反対に任意整理の場合は自分で希望した債権者との和解交渉になります。
自分が希望する債務だけを、整理するのが任意整理になりこうしたことから住宅ローンは残すことが可能です。
任意整理は、借金で元金の減額や利息カットなどで返済額を減らすことが目的です。
また、持ち家の場合は購入時には親族に保証人になってもらうこともあります。
そのために、自己破産ができないという事情もあります。
借金の問題は、今の時代では借りた側に有利になるような制度ができています。
持ち家を、残しながらも借金の減額はできる時代です。
ただ、和解交渉は個人ではできません。
必ず弁護士や、司法書士に依頼をすることが必要です。
今はその依頼費用も、一括払いではなく分割で支払うことができるようになっています。
住宅ローンがあり、悩んでいるなら任意整理で解決ができます。

債務問題を抱えた時の解決方法には、任意整理、特定調停、自己破産、個人再生などがあります。いづれも弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが一番良いと考えられますが、自分で出来ないことはありません。特に特定調停は「自分ですることが前提」となっています。その代わりもしここで取り決めたことを履行できないようなことになれば、直ちに差し押さえなどの法的処置を取られることになってしまいます。その点は注意が必要です。任意整理も払い方変更などによって返済しやすくするものです。しかしあくまでも債務者と債権者の「任意」の中で成り立っていますので、特定調停のようなデメリットはありません。この時に住宅ローンを持ていればその扱いをどうするかになるのですが、もし債権者側が払い方変更に応じてくれるようであれば、その件も含めて整理することが可能です。しかし多くの場合その住宅に担保設定されていますので、払い方変更にすら応じてくれない可能性の方が大きいでしょう。この場合には、出来る限り他の支払いを圧縮し、住宅ローン自体はそのままの状態で残すのがベストです。任意整理は完済を前提として債権者と任意で話し合うものですから、債権者側の対応も柔軟です。住宅ローンを整理対象から除外して滞りなく支払い続け、手放さなくて済むようにするために、慎重な整理が必要です。整理するものを自分で選択できる、これが任意整理の他の整理方法にはない大きなメリットです。

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