任意整理は2回目でも手続きが簡単って本当?|任意整理ナビ

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任意整理は債権者と債務者が任意に話し合い、完済を目指すという債務問題の解決方法です。自分で行うことも可能ですが、自らが行うと落とし所や妥協点というものがわからず、難航する場合が多々あります。弁護士や行政書士などを代理人として、債権者と話し合うほうがスマートに事が運び、しかもスピーディーです。任意整理は特定調停や自己破産、個人再生のように裁判所が間に入ることはありません。あくまでも「任意」です。2回目だから、3回目だからと、回数で受け付けられないということが、法律で決まっているわけではありません。ただし相手があってのことですから、債権者の対応がだんだんと厳しくなる傾向にはあります。要するに一度完済を目指して任意で払い方変更などをして返済の便宜を図ったにもかかわらず、再度話し合いに応じてほしいとういうのは、あまりにも無計画すぎやしないかと相手は捉えるのです。相手が出してくる条件は厳しくなって当たり前でしょう。しかし完済を目指している点では、相手も評価せざる得ません。もし話し合いに応じなければ、債務者から回収できない可能性が高いのです。話し合いには応じるでしょう。その時にそれまでと同じような支払い方では問題解決になりません。2回目の任意整理、これこそ弁護士や司法書士に委任すべきことになります。また2回目は1回目の時のようなことが起こらないように、さらに慎重に内容を検討すべきです。このような問題に明るい専門家を選ばなければなりません。

1回目の任意整理で行った払い方変更や圧縮でそのまま完済出来ればそれに越したことはありません。しかしその間にも生活状況などが変わることはありますし、「大丈夫」と思っていたことが大丈夫ではなかったということもあり得ます。人は生きていれば何があるか分からないものです。そのことは債権者側も充分わかっています。債権者側に過大に負担がかかる自己破産や個人再生などと比べた時に、任意整理は完済を目指す方法なのですから、債権者としても話し合いに応じてきます。債権者にも充分なメリットがあり、債務者にとっても充分有利である丁度いいところで話し合いが落ち着きます。しかし2回目となれば、債権者側の負担は大きくなります。それに対してすんなりと応じることは考えにくく、話し合いが難航することは目に見えています。とはいえこの話し合いに応じなければ債務者が払えない、もしくは破産しかないといった状況であれば、応じないわけにもいかないのです。ただし自分のメリットが減ることを債権者も警戒します。強い態度で話し合いに臨んできます。その時にしっかりと対抗し、1回目の問題点が2回目では払しょくできるような落ち着きどころが必要です。そのためには更に専門的な知識も必要となります。この問題の解決に長けた弁護士や行政書士への依頼が得策です。今では任意整理を行った人にも、完済後はまっとうな貸金業者が契約に対して柔軟な傾向にあります。しかし2回目の任意整理を行った人物に対しては、その「無計画さ」などが加味され、対応は厳しめです。そのことも踏まえ、可能な限り1回目の任意整理で完済したいものです。

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