任意整理と特定調停の違いについて簡単説明♪

任意整理と特定調停の違いについて簡単説明♪

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あまりにも多額の借金を重ねたことによって、利息がかさんで毎月の支払いが滞りがちになってしまうと、本来は生活の足しにするためであったはずの借金が、逆に生活をますます困窮させる原因にもなってしまいます。
こうした悪循環を解消するため、債権者である銀行や信用金庫、貸金業者などとの話し合いによるか、または裁判所に申し立てて法律の威力を借りることによって、債務の総額や返済の期間などについての条件を緩和してもらい、継続的な借金の返済または債務の免除を可能にする方法が、債務整理と呼ばれているものです。
この債務整理のなかにも、実はいくつかの方法があり、それぞれにメリットやデメリットがありますので、将来の収入の見通し、借金の返済にかける意欲などの要素を踏まえて、より適切なものを選択することが望まれるといえます。
さて、このような債務整理のなかでも、裁判所を通さずに、債権者との話し合いだけで解決しようとする方法が、任意整理と呼ばれているものです。
あくまでも任意の話し合いであることから、債権者である相手に応じてもらえなければ意味がありませんので、弁護士や認定司法書士といった、法律分野のプロとしての国家資格をもつ人に依頼して、借金をした本人の代理人として交渉にあたってもらうのが一般的となっています。
任意整理の場合、弁護士報酬はかかりますが、依頼があればすぐに相手と連絡をとって交渉にあたってもらえますので、数か月もあれば結果が出ることが多いといえます。
債権者としても、このまま貸し倒れになるよりは、少しでも債権回収ができたほうが得策ですので、弁護士の和解案にしたがい、条件緩和を承諾することになります。
その際、過去に利息制限法の上限を超える利息を返済していた場合は引き直しという計算をして、超過分を返済額から差し引いてもらい、より負担が軽くなることがあります。
また、特定調停という方法は、裁判所に申し立てをするものの、裁判のような形式ではなく、あくまでも相手との話し合いであるという点が特異なものです。
特定調停では、裁判所から選任された調停委員と呼ばれる中立的な立場の人が、当事者の間に入って意見を調整してくれますので、直接的に話し合うよりもスムーズに解決することが期待できますし、弁護士などに依頼せずに、本人だけで申し立てができることから、費用の節約という面でも有効な方法といえます。
その反面、話し合いの期間が長期化することがあるほか、裁判所を介する方法だけに、約束したことはかならず守らなければならないというシビアな面もあります。

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