任意整理の進め方にいて|債務整理の流れを簡単ガイド
任意整理とは複数の債務先から借金の返済を求められてどうにもならない状態に陥った依頼者(債務者)が、借金の返済で債権者との仲介を弁護士に依頼して行われる手続きのことです。依頼者が債権の整理を弁護士に依頼してからの進め方についてですが、まず多重債務で返済が困難になった債務者が任意整理を依頼すると整理を引き受けたは弁護士は各債権者(多くの場合クレジットカード会社や消費者金融・信販会社などの金融会社)に対して債務整理が行われる旨の通知(受任通知)を行い、同時に過去の取引履歴の開示を書面で請求します。取引履歴の内容から、依頼者が2009年以前に融資を受けて返済を続けていれば利息制限法の上限金利を越える金利が余分に支払われている可能性があるので再度利息上限法の上限金利で計算し直します。再計算して依頼者によりグレーゾーン金利が余分に支払われていれば、元金の返済を行ったとみなして真の負債額を算出します。もしも依頼者が闇金などの違法な業者から高利で融資を受けていれば元利金の返済が一切必要ないので、弁護士は過去に支払われた元金と利息の回収を行います。任意整理で負債を返済している間については利息がかかりません。全ての債務先からの負債額の合計と依頼者の経済状況を考慮して、おおむね3年以内に借金を完済できるかどうかを判断します。3年以内に負債を完済できるようであれば弁護士はそれぞれの債権者と交渉して和解を成立させます。そして依頼者の返済能力に応じて最長3年(36ヶ月)の返済計画を立て、返済計画に基づき弁護士を通して債権者に借金の返済を行います。任意整理の手続き中や実際に返済が進められている間に債権者は債務者と直接交渉したり返済金を受け取ることができなくなります。弁護士に依頼した債務者側の債務整理の進め方は、最初に債務状況や収入についての情報を弁護士に伝えて、返済計画が立てられて月々の返済金を弁護士に預けるだけです。煩雑な金利の計算やそれぞれの債権者に対して個別に対応する必要がありませんから、借金返済の督促から解放されることになります。ちなみに債務整理の依頼を受けて借金の総額を計算した結果、3年で債務の完済が不可能と判断された場合には自己破産手続など別の方法で債務の整理が行われます。金融会社によっては多額の借金を抱えた顧客と個別に交渉して、以後の利息の免除や毎月少額での返済に応じてくれるケースがあるので、債務先が1社か2社程度であれば弁護士に任意整理を依頼する前に金融会社に相談することができるかもしれません。