任意整理はヤミ金での借金があっても申請できるのか

任意整理はヤミ金での借金があっても申請できるのか

任意整理はヤミ金での借金があっても申請できるのか

任意整理は借金の返済が困難になった場合に行なわれる債務整理のひとつであり、弁護士や司法書士に仲介を依頼して借金の減免を債権者に求めるというものになります。減免される額は、将来発生する利息分であり、元本は返済しなければなりません。また弁護士や司法書士に依頼するため、これらに支払う費用が必要になります。費用としては1社あたり5万円前後ですが、複数社になると1社あたりの費用は減ることになります。
任意整理はあくまでも債務者と債権者との間での示談になるため双方の合意が必要になります。このため場合によっては相手が応じないケースもあるため、行うさいには借金問題に強みがある弁護士や司法書士に依頼する必要があります。これら経験を積んだ弁護士や司法書士であれば、実際に任意整理が可能かどうか、あらかじめ分かるのでスムーズに債務整理を行うことができます。
一方で借金をするさいにはまっとうな業者とは限らず、ヤミ金が含まれえいる場合があります。ヤミ金は一般には無登録で行っている業者や登録をしていても違法な取り立てなどを行う業者を指します。現在では、貸金業法が規制強化された関係もあり、その数は減ったとされています。またまっとうな業者の場合にも行政が行うペナルティが強化されてるので、違法な取り立てというのはほとんど行なわれなくなっています。このため現在では、無登録で営業している業者がヤミ金になります。
一方でヤミ金は違法な存在であるため、弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合には内容によってはその時点で借金を無効にするケースもあります。これは法外な金利を設定した金銭の貸付契約は、違法であり無効という裁判所での判例が出ているためです。また法的に問題がない金利設定であっても貸金業者としてお金の貸付を行っている場合には、貸金業法に違反することになります。
ただし、個人間の貸し借りで法定内の金利であった場合には借金そのものが有効と判断されるケースもあり、その場合には弁護士や司法書士に交渉してもらって減免を求めることになります。
基本的にはヤミ金と分かれば、弁護士や司法書士は任意整理ではなく借金そのものが無効であるという主張をしてくれるのが一般的です。ただ、このさいに行なわれるのはあくまでも主張であるため、主張後も取り立てが行われる場合には警察への被害届を出して対応する必要がありますが、業者の多くは弁護士や司法書士からの主張を受ければ取り立てを行なわなくなるのが一般的です。

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