任意整理をする前に!過払い金はありませんか?

任意整理をする前に!過払い金はありませんか?

任意整理をする前に!過払い金はありませんか?

任意整理は債務整理の手法であり、債権者と債務者の交渉によって返済の条件を見直すものとなっています。
基本的には任意整理が成功すると今後の利息のカットによって返済をより円滑に進められるようになるわけですが、この手続きの際には並行して「過払い金返還請求」も行われることがほとんどです。
過払い金とはかつての利息制限法と出資法の間に存在していた「法的には認められないが設定しても罰則が無い金利」の部分のことです。
現在であればこれは法律によって規制されていますのであり得ないことなのですが、法改正以前はほとんどの業者でこのグレーゾーン金利と呼ばれる金利での貸し付けが行われていました。
もちろん違法な金利設定に基づいて返済した部分に関しては本来返済する必要が無い部分だったのですから、請求さえかければ返還してもらうことができます。
ただ全ての任意整理において過払い金の返還がされるのかというとそうではありません。
まず返還が無いケースとして考えられるのが、そもそも法改正以降の借金であるため適正金利で貸し付けがされていたケースがあるでしょう。
この場合はそもそも払い過ぎた部分が無いのですから、返してほしいと言っても返すべき部分がありません。
そのため任意整理をしたとしても、この場合であれば過払い金が返ってくることは無いのです。
また和解によって債務を相殺した場合も、返ってくることが無いケースになります。
和解とは債権者と債務者が互いに条件を検討していくなかで「債権者側が今後の返済請求をしない代わりに、債務者は過払い金の返還請求をしない」として同意書にサインをするものです。
これは特に「ゼロゼロ和解」とされているのですが、この場合は互いの協議によって請求権を放棄することになりますから、払い過ぎた分があっても請求をかけることが出来なくなります。
その代償として残債の帳消しがあるわけですが、ほとんどの場合は払い過ぎた金額よりも残債の方が少ないことになりますから要注意です。
もちろん業者によっては返還手続きの省略などのために残債との差が小さいことでゼロゼロ和解を提案することもあるのですが、ここはしっかりと確認したいところでしょう。
任意整理では基本的に払い過ぎた部分を返してもらえることになりますが、どのような場合であってもそうなるわけではないとして考えておく必要があります。
手続きについては弁護士などに相談の上、決断するようにしましょう。

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