任意整理とは?【借金問題解決のための解説サイト】

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任意整理とは、裁判所を通さないで債権者と直接交渉をして債務を整理する方法です。ただ債権者と直接交渉すると言っても債務者自身が債権者と直接交渉をする訳では無いです。法律家が債務者に一任されて、債権者と債務の減額について交渉をします。それで法律家とは弁護士や司法書士などの法律の専門家のことを言います。

法律家に任意整理を相談すると、まず債務がいくら有ってどの債務を減額するかから話し合いをすることになります。任意整理は自由に債務整理をする債務を決められますから、担保や保証人が有って整理出来ない債務は除外することが出来ます。それで整理する債務が決まれば次は毎月いくら返済出来るかを話し合います。

その毎月の返済可能額で債務をどれだけ減額すれば、3年で完済出来るかを法律家が計算して、その出た数字で法律家が債権者と債務の減額の交渉をします。債務者が債権者との交渉を法律家に一任して、法律家が債権者に着任通知を送付します。着任通知とは法律家が債権者に債務者から委任されて債務整理の交渉をするということを通知する物です。

着任通知が債権者に届き次第任意整理が始まって、債務の減額交渉が行われます。そして無事減額交渉が終わって、債務が減額されれば、後はその減額された債務を交渉で決められた返済額で返済していきます。

任意整理は、裁判所を通さないから法的拘束力は無く、債権者が交渉に応じない場合が有りますが、債権者と直に交渉しなくて良い分使い勝手が良くて、一番利用が多いです。

任意整理とは、貸金業者との契約時にさかのぼり、利息制限法の上限金利の15%から20%から金利を引き下げて再計算し、借金を減額した上金利をカットし、元本だけを3年から5年ほどの期間をかけて分割で返済する和解を貸金業者と行い、和解内容に沿って返済していくという手続きです。今現在の返済額では返済が無理ではあるが、収入もあり借金を返していきたいという場合に最適な債務整理の方法です。

任意整理は、借金をただ返済し続ける場合に比べて、未払の金利と将来の金利、遅延損害金は全てなくなるので、月々の返済が容易になり、生活が楽になります。任意整理の和解交渉は、弁護士や司法書士が代理人として行ってくれたり、自分で行うこともできます。

ただ、任意整理とは、継続した収入があり、減額後の借金を3年から5年程度で返済できる人に限られた手続きです。

メリットとしては、財産の処分や特定の職業に就けなくなることもなく、自己破産や民事再生のように裁判所を利用しません。貸金業者と直接交渉することになるため、裁判所に提出する書類作成や裁判所への出頭する必要もなく、官報に氏名が記載されることもないので、周りに借金をしていることがばれにくいのです。

さらに、任意整理は自己破産や民事再生とは違い、保証人がついている借金はこれまで通り支払い続け、保証人がいない借金のみを任意整理することができるので、保証人に借金の請求が行かず迷惑をかけることはありません。

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