任意整理って委任状が必要なの?|手続きガイド

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借金返済が滞るようになると、ますます借金に利息がついて、返済が難しい現状に直面してしまう可能性があります。そのような場合は、任意整理を行うことにより、続きの返済額を低くしてもらい、計画的に借金を返済していくことができるようになります。ただし、この手続きは、通常は弁護士が債務者に代わって消費者金融や貸金業者と交渉することになるので、まずは、弁護士に依頼することが必要になってきます。そこで、債務者に代わって債権者と交渉したりするためには、委任状といものが必要になってきます。もし、弁護士と委任契約を結ぶことができれば、弁護士が任意整理の対象となる債権者に受任通知を送付します。この受任通知を受け取った債権者は、借金の催促を債務者に行うことができなくなりますから、借金の催促の電話などがなくなることになります。
委任状の目的としては、一つの案件に関する事項に関して、代理権を委任するということになります。ですから、委任状には、債務者の氏名と印鑑、代理人となる弁護士の名前と所属している弁護士、債権者の氏名、委任する事項の内容などが盛り込まれることになります。
この権限が代理したという証明がある限り、弁護士が債務者に代わって、交渉を行うことができるようになります。
代理権を得た弁護士は、受任通知を債権者に送った後は、取引履歴の開示請求を行います。取引履歴の開示を受けた債権者は、弁護士にそれを提示する義務があります。取引履歴に基づいて、最初からどれくらいの借金があるのかという、現状を弁護士が把握することになります。現状を把握したら、再計算をして、返済すべき借金の金額を算出します。そして、どのくらいの金額であれば、借金返済が可能であるのかということを計算します。これは、債務者の収入や借金の額によって決まってきますが、およそ3年間で完済することができる計画を立てることになります。中には、返済計画になかなか納得しないような金融業者などがあったりしますが、そのような問題は、弁護士の交渉力が大事になってきます。ですから、もし任意整理を依頼するのであれば、交渉力が強くて、これまで任意整理などの実績がある、経験豊富な弁護士に依頼するということが大事になってきます。そのためには、インターネットなどで様々な法律事務所を比較したり、無料の電話相談などを行って、信頼性があるのかということをチェックする必要があります。

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