任意整理は法的な借金解決の方法です※債務整理ナビ

任意整理は法的な借金解決の方法です※債務整理ナビ

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消費者金融業者などのカードローンやキャッシングを利用して大きな借り入れを行ってしまったり、信販会社のクレジットカードを複数作ってしまうことなどで返済しきれない借金を抱えてしまうことがあります。
日本社会においてはこのような借金問題を抱えている人が数百万人いると言われており、借り入れた金額の返済ができなくて苦悩しています。
借金の返済が難しくなったときには様々な方法を模索するものと考えられますが、法律的な方法によって解決することが可能です。
多額の借金を返済できないときには法律的な解決方法として債務整理を行うことが可能で、そのうちの任意整理の方法を使うことで保有している住宅や不動産などの財産を失うことなく借金問題を解決することができます。
任意整理は貸金業者からの借り入れの取り引きを行う開始時点に遡ることで、現在の利息制限法の上限金利である15%から20%までの金利において再計算を行うことで、借金全体の金額を減額した上で、返済可能な和解案を貸金業者と結ぶことで和解内容に沿って返済を続けている手続きとなります。
任意整理の方法であれば自己破産を行ったときのような手持ちの財産を失うデメリットを負うことなく、借金の引き直し計算によって支払い金額を減らすことができますし、返済可能な金額に計算しなおすことで現実的に完済できる内容にする点が大きな特徴と言えます。
任意整理の和解交渉は貸金業者と直接行うものですし、法律的な専門知識が必要になってきますので、弁護士や司法書士が代理人として行うことが一般的です。

銀行や消費者金融業者など融資を受けられる金融業者は数多くあります。
これらの金融業者からの借り入れは、利用方法も簡単になっていますし、手軽に融資を受けられることから利用した経験のある人も多いのではないでしょうか。
複数の金融業者から融資を受けることなどによって、借金額が大きく膨らんで返済できなくなることも考えられます。
借金問題の解決ができなくなったときには、法律的な方法を使うこともできます。
法律的に借金問題を解決する方法としては、自己破産や任意整理、個人再生などいくつかの方法がありますが、そのうちの任意整理を行うことで不動産や住宅、その他の大きな財産を処分することなく借金問題を解決することが可能です。
任意整理の手続きを行うことによって、金融業者との借り入れ契約の開始時点に遡ることで、法律で認められている適正な金利で借金の金額の計算をし直すことで、借金全体の金額を減らすことが可能となります。
借金についての再計算や借り入れ金額そのものを減額する和解案を金融業者に対して提出することで、金融業者と交渉をして和解案が締結されると減らされた借金について毎月支払いを行っていくことになります。
任意整理の方法で借金問題を解決するときには財産を処分しなくても良いメリットがある反面、自己破産を行うケースのように借金の返済義務を免除してもらうことで、全ての借金を返済しなくても良いという手続きではないことに注意する必要があります。

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