奨学金を任意整理する方法【学生でもできる債務整理】

奨学金を任意整理する方法【学生でもできる債務整理】

奨学金を任意整理する方法【学生でもできる債務整理】

奨学金を借りるときは、連帯保証人を立てている場合がほとんどだと思います。連帯保証人がいる場合に債務整理をすると、連帯保証人に請求が行ってしまいます。任意整理をすると、交渉が終わるまでの間に連帯保証人に請求がいってしまう可能性が高く、交渉が終わった後もカットされた利息などを連帯保証人に請求される可能性があります。
また、任意整理では弁護士が金融機関と交渉をすることで利息や延滞金をカットしますが、金融機関が必ず交渉に応じてくれるとも限りません。日本学生支援機構は利息カットの交渉に応じてくれないことも多いようです。そのようなときには、奨学金だけを対象から外すという手が使えます。他の借金を減額することで、無理なく返済ができるようになれば問題は解決できます。
個人再生や自己破産では整理の対象とする借金を選べませんが、任意整理では対象を選べます。連帯保証人に迷惑がかかることを避けるために、任意整理の対象から奨学金を外す人も多いです。そもそも、奨学金は低金利であることが多く、日本学生支援機構では最高金利が3.0%となっていますので、任意整理をして利息をカットできたとしてもそれほど大きく負担を減らせるものでもありません。その意味でも、奨学金は対象から外して、自分で支払っていったほうがいいケースが多いでしょう。日本学生支援機構では、年収が一定以下の人や病気などの事情がある人のために「返還猶予」や「減額返還」という制度を用意しています。「返還猶予」や「減額返還」は10年間しか利用できませんが、その期間中は利息と延滞金はかからないので、返済が難しいと感じたら積極的に利用するとよいでしょう。「返還猶予」が認められるための条件は「年収が300万以下」となっていて、比較的緩やかです。
「返還猶予」や「減額返還」の制度も利用できない場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。個人再生や自己破産では対象を選ぶことはできず、原則としてすべての借金を対象としなければなりません。個人再生では借金の元本までも大きく減らせて、自己破産ではすべての借金をゼロにすることができます。しかし、減額もしくはゼロにした借金は、連帯保証人に請求がいってしまうことになります。連帯保証人に迷惑をかけることは避けられないので、必ず事前に説明して了解を得ておくことが大切です。弁護士などに間に入ってもらって、説明してもらうとスムーズに理解が得られる場合があります。

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